「介護職の賃上げ、最大1万9000円」——そんなニュースを見て、つい期待してしまった方も多いのではないでしょうか。
2026年6月から、介護報酬の臨時改定で処遇改善のしくみが拡充されました。たしかに前向きな動きですが、ここで気をつけたいのが「最大1.9万円」という言葉です。これは“目指す上限”であって、働く人すべてが一律に1.9万円上がるという意味ではありません。
この記事では、2026年6月に何が変わったのか、「最大1.9万円」の中身はどうなっているのか、そして自分の給与にどう反映されるのかを確かめる方法まで、介護の現場で働く方の目線でやさしく整理します。
介護報酬の改定は、通常は3年に一度(次回は2027年度)です。けれども、深刻な人手不足や他産業との賃金差を受けて、その前に“臨時”で改定が行われたのが今回の2026年6月改定です。改定率はプラス2.03%で、その中心は「介護職員等処遇改善加算」の引き上げ、つまり賃上げのための部分です。
もうひとつ大きな変化が、対象が広がったことです。これまでの「介護職員」中心から介護従事者全体へと拡大し、これまで対象外だった職種・サービスも新たに加わりました。
新たに対象に加わった主なサービス
これにより、これまで処遇改善加算の対象ではなかったケアマネジャーやリハビリ専門職などにも、賃上げの道が開かれました。
「最大1.9万円」のおおまかな内訳
ここで分かるとおり、1.9万円は「①+②+③」がそろったときの上限です。②の上乗せには事業所側の取り組み(たとえばケアプランデータ連携システムの導入や、生産性向上の体制づくりなど)という条件があり、③は事業所ごとの昇給ルールによります。条件がそろわなければ、その分は届きません。
⚠ ここが大切:「賃上げ」は加算のしくみ
今回の賃上げは、基本給そのものを国が直接上げるのではなく、事業所が受け取る「処遇改善加算」を通じて行われます。そのため、実際にいくら手取りが増えるかは、勤め先がその加算を取得し、要件を満たし、どう職員に配分するかによって変わります。同じ「介護職」でも、職場によって反映のされ方が違うのはこのためです。
そもそも勤務先がこの加算を取得していなければ、賃上げの原資が入ってきません。まずは「うちは処遇改善加算を取っていますか?どの区分ですか?」を確認しましょう。
加算をどう職員に配るかは、事業所がルールを決めます。介護職員以外にも配分できる柔軟さがあるため、職種や立場によって金額は変わります。自分の職種が対象か、どんな配分方針かを確認しておきましょう。
賃上げが基本給に乗るのか、手当なのか、一時金なのかでも、受け取り方や安定感が変わります。いつから、どんな形で反映されるのかを聞いておくと安心です。
この記事のまとめ
※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。金額や要件は概算・目安であり、制度は今後変わる可能性があります。実際の賃金への反映は勤務先の取り扱いによって異なりますので、詳しくは勤務先や、お住まいの都道府県・市区町村の担当窓口にご確認ください。
※掲載情報は執筆時点のものです。制度・数値・要件は改定される場合がありますので、最新情報は各機関の公式サイトや勤務先・自治体の窓口でご確認ください。