「親の入院費を払おうと銀行に行ったら、『ご本人でないと手続きできません』と断られた——」
認知症が進んだ親の預金が、ある日突然引き出せなくなる。これは「いつか起きるかもしれない遠い話」ではなく、実際に多くのご家庭が直面している困りごとです。慌ててしまうのは当然ですが、落ち着いて順番に動けば、対応できる道はちゃんとあります。
この記事では、なぜ認知症で親の口座が凍結されるのか、もし凍結されてしまったらどうすればいいのか、そして凍結される“前”に家族ができる備えまでを、よくある疑問に1つずつお答えする形で、やさしく整理していきます。
金融機関は、口座の名義人ご本人の判断能力が低下していると把握したとき、ご本人の財産を守る観点から、預金の引き出しや解約などの取引を制限することがあります。これがいわゆる「口座の凍結」と呼ばれる状態です。
これは家族が財産を奪うことを疑っているわけではなく、判断能力が下がったご本人が不利益な契約をさせられたり、お金を狙われたりしないための「保護」の仕組みです。亡くなったときの口座凍結とはまた別のもので、ご本人が存命でも起こり得ます。
凍結のきっかけになりやすい場面
いちばん困るのは、親本人のためのお金が、親の口座から出せなくなることです。介護や生活には継続的にお金がかかるため、影響は思った以上に広がります。
こんな支払いが止まってしまう
こうした費用を家族が立て替え続けるのは、大きな負担になります。だからこそ、「凍結されたら次にどう動くか」を知っておくことが大切です。
⚠ ここが大切:まず取引先の銀行に相談を
全国銀行協会は2021年に、判断能力が低下したご本人のための医療費や介護費など、本人の利益になることが明らかな支払いについては、親族による引き出しに応じることを検討する、という考え方を示しています。対応できるかどうかや必要な書類は金融機関ごとに異なるため、まずは取引先の銀行に「親が認知症で支払いに困っている」と相談してみてください。
すでに判断能力が下がってしまった後は、成年後見制度を利用するのが基本的な解決策になります。家庭裁判所に申し立て、ご本人に代わって財産を管理する「成年後見人」などを選んでもらう仕組みです。後見人が選ばれれば、凍結された口座から本人のために必要なお金を動かせるようになります。
お住まいの地域を管轄する家庭裁判所に、必要書類(診断書など)をそろえて申し立てます。手続きには数か月かかることもあります。申立てそのものの費用は印紙代・郵便切手代などで数千円程度ですが、ご本人の状態を確かめるための医師の鑑定が必要な場合は、別途、鑑定費用がかかることがあります。
また、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選ばれた場合は、継続的な報酬が発生します。報酬額は管理する財産の額などをもとに家庭裁判所が決めるため一律ではなく、月数万円程度が一つの目安とされています。金額や手続きの詳細は変わることもあるので、正確なところは家庭裁判所や専門家にご確認ください。
⚠ 知っておきたいこと
一度成年後見制度を使い始めると、原則としてご本人が亡くなるまで続きます。途中で「やっぱりやめたい」と簡単に取りやめることはできません。利用する前に、メリットと負担の両方を専門家に確認しておくと安心です。
いちばん大切なのは、親の判断能力がしっかりしているうちに準備しておくことです。元気なうちにしか選べない、負担の軽い選択肢がいくつもあります。
元気なうちにできる主な備え
どれが合うかはご家庭の状況によって変わります。お金や手続きの話はなんとなく後回しになりがちですが、「もしものとき、誰がどう動くか」を家族で一度話しておくだけでも、いざというときの安心感がまったく違います。
状況によって、最初の一歩は変わります。まずはご家庭がどちらの段階かを確認してみてください。
無料で相談できる窓口として、お住まいの市区町村の地域包括支援センターがあります。何から手をつけていいか分からないときの、最初の相談先としておすすめです。
この記事のまとめ
※本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。制度や費用は今後変わる可能性があります。具体的な手続きやご家庭の状況、金融機関ごとの対応については、お住まいの自治体の窓口・取引先の金融機関・専門家にご相談ください。